設立趣意書・規約
○設立趣旨
教育基本法第12条に「個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。」とある。
日本の教育にあって、家庭教育及び学校外教育が占める領域は広く、その領域において民間教育の担う役割はきわめて大きい。昨今の教育に対する個人の要望や社会の要請は多種多様化しており、民間教育がこれらのニーズに応える重要な教育資源となっている。
こうした背景にあって民間教育は、この国の中で未来をつくる子供たち及び子供たちの将来のために、ある一定の民間教育に偏ることなく、それぞれの民間教育の垣根を越えて、社会への貢献・未来への貢献を推進し、その存在価値を高めることを本会設立の目的とする。
○民間教育団体連絡協議会規約
(名称)
第1条 本会は、民間教育団体連絡協議会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を公益社団法人全国学習塾協会内に置く。
(目的)
第3条 本会は、民間教育の各分野を代表する事業者団体等が集い、民間教育全般にかかわる事項に関して連絡・協議することを通じて、民間教育の各分野の垣根を越えて、未来をつくる子供たち及び子供たちの将来のために社会貢献を推進するとともに、民間教育の発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、連絡・協議のための会合または懇親及び意見交換のための集会を行う。
2 本会は、総会または臨時総会の議決を経て、民間教育全般にかかわる事柄に関する意思表明をすることができる。
3 本会は、原則として第1項から第2項以外の活動は行わないものとする。
(会員)
第5条 本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 民間教育事業に属する一つの分野(業種)内において社会的に認められた事業者団体
(2)賛助会員 民間教育事業に属する一つの分野(業種)内において社会的に認められた法人格を有する企業
(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、総会の承認を得なければならない。
(会費)
第7条 本会の会費は下記の通りとする。
正会員 年間1団体 3万円
賛助会員 年間1法人 1口1万円
(任意退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(会員の資格喪失)
第9条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)会員が解散したとき。
(除名)
第10条 会員が著しく本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき、またはその他除名すべき正当な事由がある場合には、総会または臨時総会において当該会員を除く全会一致の決議によって当該会員を除名することができる。
(会議)
第11条 本会に次の会議を置くものとする。
(1)総会
(2)情報連絡会
(総会)
第12条 総会は定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は年に1回、事業年度開始3か月以内に開催する。
3 総会は正会員から1名の代議員をもって構成する。
4 臨時総会は2名以上の正会員の要請があった場合、幹事長が要請から2か月以内に開催する。
5 賛助会員は、1名が総会にオブザーバー出席することができる。
(情報連絡会)
第13条 情報連絡会は年3回を原則として、必要に応じて開催する。
2 情報連絡会は、情報連絡等を行い決議は行わないものとする。
3 賛助会員は、情報連絡会に出席することができる。
(定足数)
第14条 第12条に定める会議は、正会員(代議員)の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議決)
第15条 第12条に定める会議の議事は、出席会員(代議員)の3分の2以上の同意でこれを決する。
(書面表決等)
第16条 やむをえない理由のため、総会又は臨時総会に出席できない正会員(代議員)は、あらかじめ通知された事項について書面をもって、又は電磁的方法により議決し、又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、委任状を議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する正会員(代議員)は、第14条及び前条の規定の適用については出席したものとみなす。
(役員の設置)
第17条 本会に、次の役員を置く。
(1)幹事長 1名
(2)幹事 若干名
(3)監査役 1名
(役員の選任)
第18条 役員は、総会において正会員より選任する。
(役員の職務)
第19条 幹事長は、次の各号の職務を行う。
(1)総会、情報連絡会、役員会の招集
(2)議案の決定
(3)その他規約に定める職務の執行
2 幹事は幹事長を補佐する。
3 監査役は幹事長及び幹事の職務の執行を監査する。
(役員の任期)
第20条 幹事長、幹事及び監査役の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
(役員会)
第21条 役員会は、幹事長、幹事、監査役をもって構成する。
(事業年度)
第22条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規約の変更)
第23条 本規約は、総会において正会員総数の3分の2以上の決議によって変更することができる。
(規約外の規程)
第24条 本規約の実施に関して必要な規程について別に定めるものとする。
2 規程は役員会において起案し、総会の承認を得るものとする。
附則
本規約は、本会の設立の日から施行する。